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Jan 06, 2021
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【2021年1月1日施行】労働者派遣契約書の電子化が認められる

これまで、派遣元企業と派遣先企業の間で結ばれる「労働者派遣(個別)契約」は、書面でなければ認められませんでした。しかし、派遣契約は短期間で設定されるため更新頻度の高く、契約作業を担当する現場にとって作業負担の多い契約書でした。

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2021年から労働者派遣契約の電子化が認められる

2020年10月9日に交付された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」(厚生労働省令第170号)では、以下のように示されています。

  • 「労働者派遣法施行規則(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則)」

  • 「e-文書省令 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)」



が改正され、労働者派遣契約の電子化が認められることとなりました。

この改正は2021年1月1日から施行され、現在多くの派遣会社から注目されています。これにより電子署名サービスの企業利用が加速することが予想されるでしょう。

法改正の背景

労働者派遣法施行規則21条3項で「労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第26条第1項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。」と書かれていることから、紙で残すという見解が厚生労働省の需給調整課にありました。

しかし、条文に契約書を作成する義務については明確に触れられていないということもあり、契約書は電子でも台帳に内容を記録していれば良い、電子契約書が印刷できる状態であれば良いといった見解も、地方労働局では存在していました。

そのため、電子契約の普及が進むにつれて、労働者派遣契約の電子化に関して混乱が生じていました。

法改正のポイント

政府によって公開された資料1-2では、次のように述べられています。

(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について 【e-文書省令別表第2関係】労働者派遣契約の当事者は、施行規則第 21 条第3項に基づき、書面により作成することとされている労働者派遣契約について、電磁的記録により作成 することも認めることとする。

ここで登場するe-文書省令とは、民間事業者の文書保存、作成、閲覧を、原則的に電磁的記録で可能とする法律です。

今回の改正で、e-文書省令の別表2が改正され、労働者派遣法施行規則21条3項で書面の作成を義務付けられるものについて、電磁的記録の作成ができるようになりました。

実務的なメリット

契約更新が頻繁に発生する労働者派遣契約は、契約書を印刷して郵送、返送されてきた契約書を確認して保管する作業が繰り返されます。これらの作業にかかる時間と人件費を大幅に削減できます。

また、締結した契約書をクラウド上で保管できるため、契約書の保管や検索が簡単になります。さらに、契約作業のプロセスが電子契約システムのワークフロー管理で可視化でき、停滞や更新漏れなどの人為的ミスを予防できます。

労働者派遣契約書以外にも、電子署名サービスを導入することで電子化できる書類は他にもあります。以下は、電子署名サービスを活用して業務効率化を図れる書類です。

  • 内定通知書

  • 雇用条件通知書

  • 雇用契約書

  • 機密保持契約

  • 個人情報の取扱同意書

  • 変更届(住所や通勤ルート)


テレワークが浸透する中で、契約作業の電子化は政府にとっても企業にとっても早急に取り組むことではないでしょうか。

CM.comでは、大企業だけではなく中小企業でも導入しやすい立会人型の電子署名サービスを提供しています。資料請求やご相談などお気軽にお問い合わせください。

電子署名サービスなら国内・海外法に対応のCMサイン

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